個人再生とは…裁判所主導で,借金の返済計画を立てます。
裁判所の監督のもとに,借金を返済する額・期間などを計画し,計画的に支払をしていくための手続です。
申立てをすると,借金の返済が停止され,再生計画というものを作成します。その中には,債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込まれ,それに基づき借金を返済していきます。 個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。
個人再生のメリット
□ 私どもに依頼した場合、その時点で請求・支払いが停止できます
*裁判所によっては、返済のメドを立てるなどとして
一定額の積み立てを求める場合もあります
□ 利息制限法を超過して利息の支払をしている場合には、利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
□利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額します。
*ただし、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。
□ 過払い金の返還も場合によっては可能です
□ 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくてすむ場合もあります。
個人再生のデメリット
いわゆる【ブラックリスト】入りとなってしまうので,新規に借金をすることができなくなる。また,クレジットカード等も作成できなくなる。また,官報に住所・氏名が掲載される。
なお,個人再生をするためには,一定の条件を満たしている必要がある。
【料 金】個人再生をご依頼いただいた場合
【書類作成基本報酬】
■ 住宅ローン特則なし
26万円
(但し、5社以上の場合、1社につき1万円加算)
* 別途消費税がかかります。
■ 住宅ローン特則あり
30万円
(但し、5社以上の場合、1社につき1万円加算)
* 別途消費税がかかります。
実費 3万円程度
*再生委員が選任された場合は別途10万円が必要


借金問題解決
