特定調停とは…裁判所の制度で,借金の交渉をします!
あなたの代わりに,裁判所の調停委員さんが,貸主と話し合いをし,借金を減らす手続きです。裁判所の制度を利用した任意整理とも言われています。裁判所を通しての手続なので,比較的,貸主との交渉が円滑に行くといわれています。
ただし、通常の任意整理と異なり,あなたが裁判所に出向く必要があります。
特定調停のメリット
□ 申立て後には,取立が止まる
□ 借金の総額と月々の返済額が少なくなる可能性が高い
□ 貸主が複数の場合でも,一括での交渉(申立て)ができる
□ 調停委員が交渉をしてくれる
□ 借金の理由がギャンブル等であっても利用できる
□ 給料差押などの強制執行を無担保で停止できる
□ 一部の借金だけでも整理ができる
特定調停のデメリット
□ 特定調停後に支払を怠ると,貸主は強制的に回収手続に入る場合が多い。
□ 残元本以下への減額や,過払い金返還請求は見込めない
□ ブラックリストに載ってしまい,新たな借金ができなくなる。
【料 金】特定調停をご依頼いただいた場合
着手金 なし
基本報酬 1社 3万円
* 別途消費税がかかります。
基本報酬
…手続を行う会社(貸主)一社当たりにかかる料金


借金問題解決
